2019-12-03 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
中教審答申でも、現在でも休日確保のために週休日の振替や年次有給休暇によって長期間の学校閉庁日を実施している地方公共団体もあるとしているわけですけれども、つまり、年単位の変形労働時間制活用しなくても、代休や年休など他の手段によって夏休みに休日まとめ取りを行うことも奨励されると、そういうことでよろしいですか、大臣、いかがでしょう。
中教審答申でも、現在でも休日確保のために週休日の振替や年次有給休暇によって長期間の学校閉庁日を実施している地方公共団体もあるとしているわけですけれども、つまり、年単位の変形労働時間制活用しなくても、代休や年休など他の手段によって夏休みに休日まとめ取りを行うことも奨励されると、そういうことでよろしいですか、大臣、いかがでしょう。
現在でも、実際に休日の確保のために週休日の振替や年次有給休暇の取得によって長時間の学校閉庁日を実施している自治体の例もあり、これらも重要な方法であると考えております。 しかし、現行制度上、週休日の振替は一般的には一日単位又は半日単位で行われ、一時間単位での割り振りはできません。
現在でも、実際に休日の確保のために週休日の振替や年次有給休暇の取得によって長期間の学校閉庁日を実施している自治体の例もあります。しかし、週休日の振替は、一般的には一日単位又は半日単位で行われ、一時間単位での割り振りができません。また、年次有給休暇は、特に初任者や臨時的任用の教師には日数も限られており、取得に当たっては教師の側から意思表示をしなくてはなりません。
連合で行われた教員の勤務時間に関する調査結果というのも読ませていただいたんですけれども、勤務日平均五十二時間、週休日で平均三・二時間働いているとの結果だったということですが、つまりは上限ガイドラインの遵守が変形労働時間制の導入の大前提だとするならば、この連合の調査結果を見ても、今の勤務時間を十時間以上削減しなければもう導入できるような状態にないと思うんですが、やはりそういうことでよろしいのか、聞いた
現在でも、実際に休日の確保のために週休日の振替や年次有給休暇の取得によって長期間の学校閉庁日を実施している自治体の例もあります。 しかし、現行制度上、週休日の振替は一般的には一日単位又は半日単位で行われ、一時間単位での割り振りはできません。また、年次有給休暇は特に初任者や臨時的任用の教師では日数も限られており、取得に当たっては教師の側から意思表示をしなければなりません。
公務員法制において、週休日とは、勤務時間が割り振られていない日を指します。各地方公共団体の条例や規則では、原則として日曜日及び土曜日を週休日と定めておりますが、学校運営上必要がある場合には週休日の振りかえを行うこともできるとされております。
○城井委員 続きまして、土日の週休日に出勤して授業準備した時間や部活動指導時間も勤務時間管理の計測対象となるでしょうか。すべきだと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○萩生田国務大臣 週休日は各地方公共団体の条例等において定められているものと認識しておりますが、勤務時間が割り振られていない日であり、いわゆる超勤四項目以外の業務に関して時間外勤務を命じることは当然できません。
大胆な導入のように見えますが、そうした下地もあって、日直を置かず、前後の週休日も合わせて十六日間、学校閉庁日とすることにしたということです。 実施に当たって事前に検討したこととして、緊急時対応は、保護者に市教委の二十四時間緊急対応電話番号を知らせ、内容を校長等に速やかに連絡する体制をとりました。
いろいろな取組をしているんですけれども、しかしながら、現行制度上、土曜日に学校行事等を行った場合、週休日の振りかえは、先ほど初中局長の答弁にもありましたけれども、一日又は半日単位に限られておりまして、一時間単位の勤務時間の延長による休日の確保はできない仕組みとなっております。
御指摘の岐阜市におきましては、夏休み中に、当省で知る限り最長の、平日十日間を含む十六日間連続の学校閉庁日を設定し、この閉庁期間中の有給休暇の取得を奨励するとともに、土曜日に学校行事を行った場合の週休日の振りかえなどを行っております。
そして、今御紹介をいただいたとおり、教職員に過重な負担を強いることのないように、勤務時間の割り振りの変更ですとか週休日の振替などについて十分に配慮すること。そして、教職員の人的支援体制や情報集約、共有体制の在り方などについて検討を行っていくことなどを求めているところであります。
もちろん、現在でも実際に休日の確保のために、週休日の振替ですとか年次有給休暇の取得によって、今申し上げたような長期間の学校閉庁日を実施をしているという自治体の例はあるんですけれども、ただ他方で、週休日の振替は一般的には一日単位あるいは半日単位などで行われて一時間単位の割り振りができないですとか、かなり非常に不便な部分もありますので、現行制度では認められていない一年単位の変形労働時間制についても一つの
既に人事院規則の改正を行っておりまして、育児、介護を行っている職員から請求があった場合には、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、早出遅出勤務をさせることができると、こういうふうになっているところでございますし、また、育児、介護を行っている職員のフレックスタイム制につきましては、平成二十八年、フレックスタイム制の対象職員を拡充した際に、育児、介護を行っている職員については、必要に応じて週休日
○国務大臣(林芳正君) 静岡市がお作りになられましたこのガイドラインでございますが、活動日として、平日は週三日、それから週休日は土曜日又は日曜日のどちらか一日、そして、外部人材を部活動指導員として活用する際は部活動の教育的意義とか生徒指導の在り方等に関する内容の研修を行う、こういうことが主な内容となっているというふうに承知をしております。
第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児又は介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児または介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○江畑政府参考人 先生御指摘のように、育児、介護を行う職員のフレックスタイム制につきましては、一般の職員に比べましてコアタイムを短くする、あるいは勤務時間の割り振り単位時間を柔軟にする、あるいは週休日を一日別建てで設けることができる、そういうより柔軟な仕組みがございます。
○下村国務大臣 運動部活動に従事する教職員の部活動指導業務については、週休日等に行われる部活動指導業務等の困難性や特殊性等を考慮し、平成二十六年十月から算定方式の見直しを行い、四時間程度の業務に従事した場合、日額二千四百円から三千円に増額したところであるということですが、実際、もしこれが時間外勤務としての手当ということになれば、それは過少に少ないということだというふうに思います。
でも、正社員も期間雇用契約も勤務指定は一緒だし、それから週休日も就業時刻も非番日もこういうのも、それから担務指定、職務内容と休憩時間の位置を所属長が指定する内容も規定上全く一緒であると。新人の正社員の訓練を契約社員が担当することもある、正社員に寄せられたクレーム処理を命ぜられることがある。全く一緒なんですね、さっきの売店の女性たちと同じように。
そういった中にあって、この勤務状況でありますが、外務省におきましては、海外との時差に対応する必要に加え、限られた人員で山積する外交課題、危機管理に対応しなければならないことから、超過勤務や週休日に出勤しての業務処理を行わなければならない職員も少なくないと認識をしております。
ですから、教職員の給与以外に、平成十九年以降、教員給与を優遇する特別手当、これを縮減する一方で、部活動手当、例えばこれは週休日四時間程度千二百円を二千四百円に倍増するとか、若しくは副校長の処遇で管理職手当を一五%導入するとか、こういう部活動手当、こういうことを倍増しているとか、こういうめり張りの利いた給与体系、これを推進をしてきたこともございます。
それからまた、週休日、土曜日とか日曜日に仕事をするといった場合にも、その場合にも特別の勤務手当を出すという仕組みになっております。そういうことを差しおいてもなお要るんではないかという御議論でございます。 私は、これは一つの評価の仕方が結構難しいというふうに思います。
○政府参考人(桑田始君) 在庁時間の中には、御承知のように、超過勤務に該当しないような自発的な勉強時間とか食事の時間など様々な時間が含まれております点に御留意願いたいと思いますけれども、単純に十二・一時間を、週休日とか祝日を除きまして大体四十八週でございますけれども、四十八週で単純計算いたしますと五百八十時間となります。
これに対して、(7)のところで、「「やむを得ず週休日や休日に学校行事を行う場合」は、時間外勤務を命ずる場合と同様、教職員の意向を十分に尊重し合意を得るよう努めなければならない」。